台東区写真連盟規約

昭和49年11月8日作成 / 昭和62年5月27日改正 / 平成6年4月27日改正
                      平成 20年4月1日改正/平成23年5月22日改正/
令和4年4月1日改正/令和6年4月1日改正

 第1条  本連盟は台東区写真連盟と称する。(以下連盟という)
 第2条  連盟は事務局を台東区写真連盟理事長宅に置く。
 第3条  連盟会員資格は台東区内在住又は在勤者と区内写真クラブをもって組織する。
      但し理事長が認めた場合は、その限りでない。
 第4条  連盟は写真芸術の研究及び写真によって台東区の発展に寄与すると共に区民の

      情操教育を目的とする。
 第5条  連盟は前条の目的達成の為に下記の行事を行う。
      1. 区内発展の記録
      2. 展覧会及び研究会・撮影会・青少年写真指導育成。
      3. その他必要と認める事項。
 第6条  連盟に下記役員を置く。
      1. 理事長 1名、副理事長 若千名、理事 若千名、会計 2名、会計監査 2名
 第7条  理事長は連盟を代表し会務を統括し、役員会・総会を召集しその議長となる。
 第8条  副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときは、これを代理する。
 第9条  理事は会員の中から若千名選出する。
第10条 会計は役員会で選出し連盟の会計を担当する。
第11条 会計監査は連盟の会計を監査する。
第12条 役員の任期は2ケ年とし再任を認める。
第13条 連盟に名誉理事長・顧問・相談役・参与を置くことができる。
第14条 第6条の役員を以って役員会とし、理事長が必要と認めたとき及び理事の3分の1

      以上の請求があつたときこれを開く。
第15条 連盟は年1回定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く事できる。
第16条 総会の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決定するところによる。
第17条 連盟の経費は会員の会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって事業運営費に当てる。
第18条 連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条 退会はその会員からの申し出又は、会費の未納によつて退会とする。
第20条 連盟規約の改廃については役員会でこれを定め、総会をもってこれを承認する。